【入会条件】
・ビジターとして3ヶ月間以上ご参加いただいた後、運営規約(案)に従い、当クラブより
入会のお声掛けをいたします。その際、入会を希望されるのか、または、ビジターとして
継続参加を希望されるのかについて、ご意向をお聞かせください。
なお、クラブメンバー数が一定数に達した後は、ビジターのご参加をご遠慮頂く可能性が
あります。
【クラブ入会時のメリット】
・参加費がお得になります!
・千葉市バドミントン協会主催の全ての大会に「在クラブ」として、参加可能となります。
→千葉市外在住者のみ制約あり。
・当クラブのクラブシャツが購入可能となります♪(イメージは「活動報告」参照)
【入会に当たっての制約事項等】
①千葉市内の他クラブ(家庭婦人クラブを除く)との重複在籍(※)は認めていません。
→千葉市内の他クラブでのバドミントン活動、他市のクラブへの重複在籍、そして、
他市/他団体主催のバドミントン大会やイベントへの参加は自由です(^o^)/
(※)重複在籍とは?
皆さんの名前が「複数のクラブの登録名簿に載っている状態」を指します。
→千葉市在住者または在勤者で、過去、千葉市内の他クラブの助っ人として、
千葉市バドミントン協会主催の大会へ出場されたことがある場合は、
当該クラブのメンバーとして既に登録済みとなっている可能性があります。
(大会当日の追加登録も許されているため)
入会を希望されている方は、ご注意ください!
(単に複数のクラブでバドミントンを行うだけであれば、これに該当しません)
②定期的な体育館清掃への参加(3回/年 程度)
③ライン引きへの参加等(1~2回/年 程度)
詳細は下記運営規約(案)をご参照ください。
第1条 (名称)
本会は、小中台バドミントンクラブ(以下、本クラブ)と称する
注記:チームシャツ上のロゴ及びクラブ名は、この限りではない
第2条 (活動場所および活動時間)
本クラブの主たる活動場所は千葉市立 小中台小学校体育館、また、基本の活動時間帯は毎週日曜日 12:00~15:00とする
第3条 (目的)
バドミントンをこよなく愛するプレイヤーにより、バドミントンに係わる活動を推進することを目的とする
第4条 (適用対象者)
本規約(案)は、第6条に示す本クラブ所属プレイヤー(以下、「クラブメンバー」)、並びに、第11条で示す全ての「ビジター」に適用される
第5条 (活動内容)
本クラブ、及び「クラブメンバー」は、次の活動を行うものとする
1.第2条に示す通常練習への参加
2.千葉市市民リーグ(夏季、冬季)への参加
注記:「ビジター」の内、千葉市内の他クラブに所属していないメンバーも、参加資格を有するものとする(優先参加資格は「クラブメンバー」が有する)
大会参加費は、「クラブメンバー」「ビジター」共に、自己負担とする
3.総会を兼ねた慰労会への参加(夏季、及び/又は冬季)
第6条 (組織)
本クラブは、目的に賛同し自発的に参加する者で組織する
注記:「クラブメンバー」の一覧は付属書1による
第7条 (「クラブメンバー」に対する制約事項及び責務)
1.「クラブメンバー」は、千葉市内の他クラブにおけるバドミントン活動、他市のクラブへの重複登録、並びに、他市/他団体が主催する大会等のイベントへの参加を自由とする
なお、千葉市内の他クラブへの重複登録は認めない(重複登録が発覚した場合は、ビジター扱いへ変更、除籍(除名)、又は役員により該当者の扱いについて別途検討する)
2.「クラブメンバー」は、体育館清掃への積極的参加が望まれる
3.「クラブメンバー」は、バドミントンコートのライン引きへの積極的参加が望まれる
第8条 (役員構成)
本クラブの役員構成は、次の通りとする
- 代表········ 1名
- 副代表······· 1名
- 会計担当······ 2名
- HP管理担当····· 1名
注記:役員構成は、第9条に従い、適宜変更される
第9条 (役員選出)
本クラブの役員は、慰労会、若しくは役員による個別会議にて選出し、「クラブメンバー」の過半数の賛成をもって決定する
第10条(任期)
本クラブの役員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする(再任あり)
第11条(会費)
1.本クラブの会費は、以下の通りとする
クラブメンバー :300円
ビジター :500円
(※)いずれのクラブにも属していない「ビジター」の内、最低3ヶ月以上、且つ、平均2回/月以上継続しての参加を「クラブメンバー」とするための基本条件とするが、役員により「クラブメンバー」とすることが認められた場合、基本条件を満たしていなくても良いものとする
なお、「クラブメンバー」の選定は、当クラブの役員により実施する
注記:会費は、物価の上昇等を理由に、適宜変更される
2.会費を変更する場合は、慰労会若しくは役員による個別会議にて変更案を検討し、「クラブメンバー」の過半数の賛成をもって決定する
第12条(会計年度)
会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする
第13条(傷害保険)
本クラブは、一切の傷害保険に加入しない
注記:怪我等の疾病に対しては、自己責任にて対応する
第14条(細則)
本規約(案)に規定していない事項については、「クラブメンバー」の話し合いによって決定する
付則 この規約(案)は2015年9月1日を制定日とし、即日運用開始する
初版案制定 :2015.07.30
改定案1版 :2015.08.01
改定案2版 :2015.08.04
改定案3版 :2015.08.19
改定案4版 :2015.08.30
正式運用初版案 :2015.09.01
改定 :2018.07.06
改定 :2021.12.07